【重要】『新作日本刀証明証』の現代刀輸出時の活用について

公益財団法人日本刀文化振興協会は、現代刀工が製作した刀の正真を保証するため、令和3年6月より『新作日本刀証明証』(以下「証明証」)を発行しています。
 この「証明証」を発行された現代刀が古美術品に該当しないことを証明し、文化庁発行の「古美術品輸出鑑査証明」の代わりとして使用できることを確認しました。税関などの関係機関からも問題ないとの回答を得ています。

【税関での手続きについて】
税関で提出する書類は返却されないため、「証明証」に追加発行される当協会発行の「税関提出用第二様式」を提出することで、「古美術品輸出鑑査証明」の提出が不要となります。この「税関提出用第二様式」には有効期限がないため、輸出の可能性がある場合、事前に用意しておけば、改めて文化庁発行の「古美術品輸出鑑査証明」を申請する必要が無く、即時、輸出可能となります。
引き続き、現代刀の正真保証および偽物防止に寄与する「証明証」をぜひご活用ください。

【「税関提出用第二様式」の入手方法】
•令和7年4月以降の発行
 「証明証」発行時に、申請者の意向に基づき無料で発行します。
•令和7年3月以前発行の証明証の場合
 お手元の「証明証」を日本刀文化振興協会事務局へ送付してください。「税関提出用第二様式」を発行後、「証明証」と共に返送いたします。

【ご注意】
この取り扱いは、刀匠本人の確認を経て『新作日本刀証明証』が発行された現代刀に限られます。明治の廃刀令以降に制作された刀全般が対象ではありません。

【お問い合わせ】
『新作日本刀証明証』および「税関提出用第二様式」の発行は当協会が行います。発行手続きの詳細は下記までご連絡ください。(※発行は文化庁ではありません)
メールでのお問い合わせの際、メールタイトルに「証明証に関する件」とご記載ください。

●『新作日本刀証明証』発行の流れについてはこちら

※「新作日本刀証明証」(「税関提出用第二様式」を含む)発行料:一振につき3万円(+消費税)。

なお、令和7年6月より5万円(+消費税)に価格改定いたします。

税関提出用第二様式

令和7年4月

公益財団法人日本刀文化振興協会 事務局
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