認定規程

(目的)
第1条

  • この規程は、公益財団法人日本刀文化振興協会(以下(「刀文協」)が選任する『日本刀名匠(作刀・刀身彫刻、研磨、刀装具(鐔・小道具)、白銀、鞘(白鞘・拵下地・拵)、柄巻、鞘塗の各分野)』の称号(以下(『日本刀名匠』)について定める。英語表記はCertified Master Japanese Sword( )とする。

(称号の定義)
第2条

  • 『日本刀名匠』の称号は、各分野とも当協会が主催する「新作日本刀 研磨 外装 刀職技術展覧会」で優秀な成績を継続的に取得した者の中から、特に卓越した技量・品格・知識を認められた刀職者に与えられ、以後、同展覧会における出品に際しては無審査となる資格を有す。
  • 『日本刀名匠』認定者は同展覧会に他の者の手本となる作品を出品しなければならない。

(称号認定基準展覧会)
第3条

  • 『日本刀名匠』の称号認定に際し、文化庁並びに経済産業省等監督官庁の後援を受けた展覧会の成績を認定基準とするが、監督官庁の後援がない他の展覧会の成績も考慮する。

(称号認定委員会)
第4条

  • 当協会が主催する「新作日本刀 研磨 外装 刀職技術展覧会」出品の通算成績が、別紙『日本刀名匠』称号認定基準を満たす対象者が出た場合、常務理事会の発議により、称号認定委員会を開催し、推薦に値する場合は直近に開催する理事会に諮ることとする。
  • 称号認定委員会は常務理事会で選任された理事3名・審査委員経験者及び外部有識者各2
    の合計7名で構成する。

(『日本刀名匠』の称号授与)
第5条

  • 称号認定委員会から推薦された『日本刀名匠』認定対象者に対し、理事会での承認を経た後、会長が『日本刀名匠』認定書を授与する。

(受賞歴の公開)
第6条

  • 『日本刀名匠』認定者の受賞歴等は明確に公開しなければならない。

(『日本刀名匠』の義務)
第7条

  • 『日本刀名匠』と認定された者は、原則として毎年実施される「新作日本刀 研磨 外装 刀職技術展覧会」に出品しなければならない。

(『日本刀名匠』の名称使用)
第8条

  • 『日本刀名匠』認定者のみ、認定書に表記された内容の『日本刀名匠』を名のることが出来る。また経歴書・名刺等へ表記することが出来る。

(『日本刀名匠』の取り消し)
第9条

  • 『日本刀名匠』認定者で、下記に該当する場合は、理事長及び認定委員会の協議により、『日本刀名匠』の称号を取り消すことができる。
    (1)協会の名誉を著しく汚し、若しくは『日本刀名匠』としての権威を著しく損ねた場合。
    (2)原則として「新作日本刀 研磨 外装 刀職技術展覧会」に、続けて出品しなければならないが、75歳以上の者及び疾病者は、その旨を申請すれば第7条の義務を根拠とする取り消しを免除する。
    (3)上記以外の理由で、取り消しが相当と思われる事由が発生した場合は別途、理事会で協議の上 判断する。

(特別措置)
第10条

  • 過去に、文化庁等が後援していた展覧会において、定められた基準を満たし、所謂〝無鑑査〟を取得した当協会員は『日本刀名匠』認定を受けられる資格がある。但し文化庁等監督官庁の後援を得られた展覧会の賞歴を基準とする。

第11条

  • 日本刀文化振興協会発足当時から招待者として出品している者は継続して招待者として出品することが出来る。

(改廃)
第12条

  • この規程の改廃は、理事会の決議による。

附則

1

  • この規程は、令和3年6月1日から施行する。